ホテル約款

ホテル約款

ススキノグリーンホテルチェーンの約款について。


利用規則

ホテルの安全性と公共性を維持するために、当ホテルをご利用のお客様に、宿泊約款第11に基づき下記の規則をお守りいただく事になっております。この規則をお守りいただけない時には、宿泊約款第12条により宿泊のご継続をお断りさせていただきます。

@廊下および客室内で暖房用、炊事用、プレス用など火器およびアイロンなどをご使用にならないこと。(ホテル貸し出し用は除く。)
Aベットのなかなど、火災の原因となりやすい場所で喫煙をなさらないこと。
B高声放歌や喧騒な行為、その他で、他人に嫌悪感を与えたり、迷惑をかけたりなさらないこと。
C廊下および客室内に次のようなものをお持込みにならないこと。
  (イ)動物・鳥類
  (ロ)著しく悪臭を発するもの
  (ハ)著しく多量な物品
  (ニ)火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの
(ホ)適法に所持を許可されていない銃砲・刀剣類
D廊下および客室内で、とばくおよび風紀をみだす行為をなさらないこと。
E外来者を客室内に引入れたり、客室内の諸設備、諸物品等をなさらないこと。
F廊下および客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に使用しないこと。
G客室内の諸物品をホテル外へ持出したり、ホテル内の他の場所に移動したりなさらないこと。
Hホテルの建造物や諸設備に異物を取付けたり現状を変更するような加工はなさらないこと。
Iホテルの窓に物をお掛けにならないこと。
J窓から物品をおすてにならないこと。
Kホテル内で他のお客様に広告物を配布する等行為をなさらないこと。
L廊下やロビーなどに靴やその他の所持品などを放置なさらないこと。
Mホテル外から飲食物の出前をおとりにならないこと。
Nお勘定はご請求毎に前会計にてお支払い下さること。
Oご宿泊日数を変更なさる場合は、前もってフロント係にご連絡くださること。
Pご宿泊日数を延長なさる場合は、前会計にておお勘定をお支払いくださること。
Qお預かりのお洗濯物やお忘れ物の保管は、ご出発後6ヶ月までとさせていただきます。

宿泊約款  第1条  (本約款の適用範囲)

1.当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、定めていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらずこの約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

宿泊約款  第2条  (宿泊契約の申込)

1.当ホテルに宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
  (1)宿泊者名
  (2)宿泊日及び到着予定時刻
  (3)宿泊料金(別表第1による)の支払方法
  (4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなさえた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。

宿泊約款  第3条  (宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込を承諾した時に成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りでは有りません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払頂きます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

宿泊約款  第4条  (申込金の支払いを要しないこととする特約)

1.前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込を承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期間を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊約款  第5条  (宿泊契約締結の拒否)

1.当ホテルは、次の揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
  (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  (4)宿泊しようとした者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
  (5)宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
  (6)天災不可抗力、施設の故障、その他やむを得ない理由により、宿泊させることができないとき。
  (7)北海道旅館業法施行条例第10条の規定に該当するとき。
   @宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。
   A宿泊しようとする者の服装又は携帯品が、著しく不潔で、他の宿泊者の衛生の保持に支障があると認められたとき。
2.その他当ホテルが定める利用規則に従って頂けないとき。

宿泊約款  第6条  (宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除すると事ができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期間を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあたっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

宿泊約款  第7条  (当ホテルの契約解除権)

1.当ホテルは次の場合には宿泊の契約を解除することができます。
  (1)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定又は公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
  (2)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  (3)宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
  (4)天災等不可抗力、施設の故障その他やむを得ない事由により、宿泊させることができないとき。
  (5)北海道旅館業法施行条例第10条の規定に該当するとき。
   @宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で、他宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。
   A宿泊しようとする者の服装又は携帯品が、著しく不潔で、他の  宿泊者の衛生の保持に支障があるとみとめられるとき。
  (6)宿泊者の氏名、年令、性別、住所、国籍及び職業の掲示を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明示されないとき。
  (7)宿泊日に先だつ宿泊予約に際し、予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
  (8)寝たばこ、消防用設備などに対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2.当ホテルが事項の規定により宿泊予約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊料金はいただきません。又、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。但し別表第2の違約金を申し受けます。

宿泊約款  第8条  (宿泊の登録)

1.宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を当ホテルに登録していただきます。
  (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所、国籍及び職業。
  (2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
  (3)出発日及び出発予定時刻。
  (4)その他当ホテルが必要と認めた事項。
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券等国内通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

宿泊約款  第9条  (客室の使用時間)

1.宿泊客が当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時といたします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に揚げるとおり追加料金を申し受けます。
  (1)午後2時までは超過1時間ごとに1室1,000円
  (2)午後2時を超える場合は基本料金の全額

宿泊約款  第10条  (利用規則の遵守)

1.宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが定めた当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

宿泊約款  第11条  (営業時間)

1.当ホテルのフロントの営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のご利用案内等でご案内いたします。
  (1)門限   なし
  (2)フロント 24時間
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

宿泊約款  第12条  (料金の支払い)

1.宿泊料金等の支払いは、国内通貨又は、当ホテルが認めた宿泊券等により宿泊客の到着の際、又は、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。
2.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、客室の使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

宿泊約款  第13条  (当ホテルの責任)

1.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊客が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき、又は客室に入ったときのいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。
2.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責任に帰すべき理由によるものでないときは、この限りではありません。

宿泊約款  第14条  (寄託物の取り扱い)

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償いたします。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれをおこなわなかったときは、当ホテルは金15万円を限度としてその賠償いたします。
2.宿泊者が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては、一切責任を負いません。ただし、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。

宿泊約款  第15条  (宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、その所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条2項の規定に準じるものとします。

宿泊約款  第16条  (駐車の責任)

1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その損害を賠償します。

宿泊約款  第17条  (支配する国語)

1.本約款は日本語と英語で作成されますが、不一致又は、相違があるときは、日本語(文)で作成された文章がすべての点について支配するものとします。

宿泊約款  第18条  (宿泊客の責任)

1.宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

宿泊約款  第19条  (管軸及準拠法)

1.本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管軸する裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

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